補償コンサルタント
補償コンサルタントの補償について
公共事業を実施するには土地を取得したり、事業に支障となる建物などを移転してもらったりしますが、簡単に言いますとこの場合の土地代金や建物などの移転費がこれにあたります。これらの費用(補償)は、国民の税金から起業者である国、地方公共団体などから支払われます。私たち国民は憲法第29条3項により公共事業などによる私有財産の損失については『正当な補償』を受ける権利があります。
補償コンサルタントの主なお役立て方
公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物などの移転したりする必要が生じ、国、地方公団体などは正当な補償を行います。所有権は借家人などの関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体などの起業者から受注したり、請け負ったりする者(法人または個人)を補償コンサルタントといいます。公共事業を計画的に、しかも着実に実施していくためには、その前提となる用地が円滑に確保されることが不可欠といわれています。昔から用地の取得が完了すれば、事業も9割方完成したと同じといわれています。補償コンサルタントは、土地所有者・その他関係人の協力を得ながら、事業が計画的かつ着実に実施されるよう、用地の確保という面から起業者をサポートしていることになります。つまり、公共事業を用地の面から支えているといっても過言ではないと思われます。
関西総合鑑定所での補償コンサルタントの業務内容
株式会社関西総合鑑定所は次の補償業務を行っております。当社は不動産鑑定士、建築士などの専門職業者の集団として、公正中立・適正な評価及び調査業務を遂行することをお約束いたします。
1.土地評価
・土地の評価のための同一状況類似地域の区分及び土地に関する補償金算定業務。
・残地などに関する損失の保障に関する調査及び補償金算定業務。
2.物件の移転補償
木造建物、一般工作物、立木などに関する調査及び補償金算定業務
・木造及び非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物などに関する調査及び補償金算定業務
3.営業補償
・営業補償に関する調査及び補償金算定業務
・漁業権などの消滅または制限に関する調査及び補償金算定業務
4.事業損失
・事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務
※事業損失とは、事業施行中または事業施行後における日陰などにより生ずる損害などをいいます。

