よくあるご質問

Q 鑑定評価書を先日いただきましたが、この鑑定書はいつまでも有効ですか?

A:不動産の価格は時の経過により変動するものであり、価格判定の基準となった日(価格時点)においてのみ妥当性を有するものです。しかしながら、一般的には鑑定書発行後1年以内であれば、時点修正を行なうことにより、お知りになりたい時点の価格を判定することは比較的容易に行なえます。

Q 鑑定評価の作業はどれくらいの期間がかかりますか?

A:案件の難易度、ボリュームにもよりますが、受注から納品まで、標準で10日~14日ぐらいです。しかしご要望に応じまして適宜早期納品も可能でございます。

Q 鑑定評価の費用はどれくらいかかるのでしょうか?

A:鑑定報酬につきましては、原則として当社規定の一定の報酬基準により定められております。詳しくお知りになりたい方はお気軽にご相談ください。

Q 不動産鑑定士による鑑定評価と不動産業者の査定価格とはどこが違いますか?

A:不動産鑑定士が行なう鑑定評価は、基本的には「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて、売り手にも買い手のいずれにも偏りのない公平な価格を表示しております。

一般商品の価格が自由なプライス・メカニズムの下で形成されるのに対し、不動産は個別性が強く、取引市場も局限されているので、自由なプライス・メカニズムが成立し難いものであります。

不動産、特に土地の適正な価格を求めようとすれば合理的な市場の価格形成機能に代わって不動産の適正な価格を判定する作業が必要となります。 このような意味で,「不動産の鑑定評価とは現実の経済情勢の下で合理的と考えられる市場があったならばそこで形成されるであろう正常な市場価値を表示する価格を不動産鑑定士等が的確に把握することを中心とする作業である」と不動産鑑定評価基準で規定されています。

一方、不動産業者が行なう価格査定については、原則として(財)不動産流通近代化センター発行の「価格査定マニュアル」から「外観判定方式」を基準に「評点方式」により価格査定を行っています。


※査定価格とは
売りに出してから、おおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる成約予想価格のことです。
また、査定価格=販売価格ではありません。

相談窓口

京都事務所
075-252-2367
京都府京都市中京区烏丸通竹屋町下ル 少将井町230-1吉村ビル3F
大阪事務所
06-6121-3014
大阪府大阪市中央区北浜1-1-27
グランクリュ大阪北浜509号室
大津事務所
077-525-5260
滋賀県大津市京町3-2-10京町アークビル4F