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4.不動産の相続

 相続税の支払いが発生する場合、被相続人が亡くなった日から10 か月以内に、相続の権利を持つ人は相続税の申告と納付をしなくてはなりません。これは、不動産についても同様です。一方で、不動産の場合、ほかの財産と異なり不動産登記という制度がありますが、この登記には期限はありません。しかし、無用のトラブルを避けるためにも、相続人が決まった場合、速やかに相続登記を行うべきです。また一般に相続登記には次のような書類が必要とされますが、時間が経過すると集めることが困難になりかねません。

① 被相続人の戸籍謄本

② 被相続人の住民票の除票または、戸籍の附票の除票

③ 相続人全員の現在の戸籍謄本

④ 相続人全員の印鑑証明書

⑤ 相続人全員の住民票

⑥ 不動産の固定資産評価証明書

⑦ 不動産の全部事項証明書

⑧ 遺産分割協議書など

 不動産鑑定士の鑑定評価は、相続財産である不動産の適正価格の算定において、速やかで適正な相続のお役に立ちます。